障害厚生年金とは?知らないと一生の損!

定年退職予定者は何としても在職中に「人間ドック」すべき!
もうすぐ定年退職を迎える方で体の調子がすぐれないが、退職後にゆっくり診てもらおうとお考えであれば…
その考えはとんでもないです!
なぜなら、在職中に疾患の治療を開始しないと「障害厚生年金」を受給する資格がもらえないからです。
つまり、在職中に「人間ドック」で自覚症状の表れない隠れた疾患を発見して、治療を開始しておくことにより、
退職後も障害厚生年金を受け取る権利を獲得しておこうということです。
健康意識の高い方ならご存知だと思いますが、生活習慣病が引き起こす疾患の初期はほとんど自覚症状が無いものばかりです。
症状が出た時には重症化している疾患もあります。「動脈硬化」が良い例です。
文字通り、血管が固くなってるなんて気づけるはずがありません。
そして、血管がつまって脳梗塞や心筋梗塞を引き起こし、昨日まで元気だった人が突然亡くなられるということが起こります。
早期に隠れた疾患を発見して、早めに治療を開始した方が体の負担も治療費も軽くなるということです。
「在職中に初診日」を獲得せよ!
「えっ?それが何か?」と思われる方もいらっしゃるでしょう。
なぜかと言うと、初診日が在職中であれば、会社を辞めても「障害厚生年金」が受け取れます。
が、このことはあまり知られていません。
もし、糖尿病ではなくとも、少しでもその傾向があるなら、
将来に向けて「初診日」を作っておかなければ、障害厚生年金がもらえません。
この事を意識して動けているかどうかは、残りの余生に大きく関わってきます。
理由は、「たった1年会社に在籍でも25年の手厚い支給が受けられる」からです。
障害厚生年金は、平均月収と加入期間で算出されます。
そして、たとえ25年に満たない場合でも、何と25年として計算されるルールがあります。
つまり、たった1年間の会社勤めであっても25年の勤務期間とみなすので、年金額は増額対象となります。
わずかの年金では、障害者の生活の支えにはならないという配慮からこのようになっています。
もちろん、障害厚生年金はこちらから請求しない限り、1円もでません。
ちょっとせこいですが、国からは「あなたは受給資格があるので手続きをしてください」とは連絡してはこないので注意が必要です。
障害厚生年金の守備範囲は広い
「障害厚生年金」のカバーする障害というのは、
文字だけで判断すると「失明」「歩けない」などの生活に不自由をもたらす外部疾患だけとほぼ皆勘違いしてしまいます。
しかし、実際は障害だけではなく、ガンやうつ病、精神病、糖尿病などのあらゆる病気やケガも含まれます。
さらに、発生は業務上外関係なく受給されます。
業務内での何らかの事故が発生し、ケガや病になってしまったら、
労災と障害厚生年金のダブルで受給することができます。しかしこの場合の労災は満額は支給されません。
詳しくはコチラのブログで紹介しています。